2018年5月26日土曜日

綺麗だけど、販売禁止、栽培禁止、運搬禁止、保管禁止、譲渡禁止のオオキンケイギク

最近、散歩の途中や買い物へ行く途中に、一見、綺麗に見える黄色の花をよく見かけます。恐らく、オオキンケイギクではないかと思います。
一時、国道の緑地帯などに植えてあったのですが、最近、殆ど見なくなりました。
時々、個人住宅の庭先に植えてあるのを見かけることがあります。

実は、オオキンケイギクは、特定外来生物に指定されています。
特定外来生物の指定は、環境省の所管ですが、ほ乳類25種類、鳥類7種類、は虫類21種類、両生類15種類、魚類26種類、昆虫類21種類、甲殻類5種類、クモ・サソリ類7種類、軟体動物等5種類、植物15種類が指定されており、オオキンケイギクは、植物15種類の内の1つです。

環境省のホームページによると、「特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。」と説明されています。

特定外来生物に指定されると、販売禁止、栽培禁止、運搬禁止、保管禁止、譲渡禁止となり、違反をすると、非常に重い罰則が課せられる場合もあります。
栽培などを行うと、例え個人で営利目的で無くとも、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金と言うこともあり得るので、絶対に、栽培や保管などをしないように注意する必要があります。

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